緑ナンバーとは?白ナンバーとの違いは?取得条件・方法・メリットなどついて解説!
道路を走る車両には、様々な色のナンバープレートが取り付けられています。普段よく目にするのは、普通車の白ナンバー、軽自動車は黄色ナンバーではないでしょうか。
では、トラックやタクシーがつけている緑ナンバーはどのような意味を持つのでしょうか。
トラックやタクシーが取り付けていることから運送業の仕事をする場合に用いるイメージですが、車種や業務による規定があるのか、取得に条件はあるのか、他のナンバープレートとの違いなど気になることが多いナンバープレートでしょう。
本記事では、下記について説明します。
- 緑ナンバーの基本知識
- 他のナンバープレートとの違い
- 緑ナンバーを取得するメリット・デメリット
- 緑ナンバーの取得方法や取得条件
- 緑ナンバーを取得できる車種
運送業に興味がある方はもちろん、将来的に緑ナンバーの車両を用いて事業を行いたいと考えている方の助けになるよう、わかりやすく説明しますので、参考にしていただければ幸いです。
ドライバージャーナルコラム編集部
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緑ナンバーとは何か?基礎知識や他のナンバープレートとの比較
車のナンバープレートは、道路運送車両法によって、公道を走る車には表示義務が課されています。正式には、登録車(軽自動車以外の自動車)に取り付ける物を「自動車登録番号標」、軽自動車に取り付ける物を「車両番号標」といいます。
ナンバープレートの主な役割は、車両の識別と所有者の特定です。車の用途や規格によって色が異なり、個々の車両を区別するため地名や各種番号でナンバーが重ならないよう工夫されています。
ここからは、緑ナンバーについての基礎知識と他の色のナンバーとの違いについて解説します。
緑ナンバーについての基礎知識
緑地に白色の文字のナンバープレートのことを緑ナンバーといいます。
緑ナンバーは自動車運送業者が使用するナンバーで、営業ナンバーとも呼ばれ、軽自動車以外のトラックやバス、タクシーなどの「モノや人を運ぶ対価として報酬をもらう仕事」で使われる車両に取り付けられています。
「モノや人を運ぶ対価として報酬をもらう仕事」を自動車運送業と言い、自動車運送業は貨物自動車運送事業(トラック事業)と旅客自動車運送事業(バス・タクシー事業)の2つに分かれています。
両事業ともに、国から許可を受けなければ緑ナンバーを取り付けることができません。逆に言えば、緑ナンバーを付けたトラックやバス、タクシーを使用している会社は、国から正式に自動車運送事業の許可を受けているという証明になります。
緑ナンバーは、自動車運送業を行う場合に必ず取得しなければいけないナンバープレートなのです。
緑ナンバーは、自動車運送業を行う場合、必ず取得しなければなりません。白ナンバーのまま営利目的の運送を行うと、「道路運送法」(第4条および96条)やそこから派生した「貨物自動車運送事業法」(第3条および70条)違反となり、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科という罰則が科せられるからです。
緑ナンバー以外のナンバープレート
緑ナンバー以外にも、白や黄色などのよく見かけるナンバープレートから、見る機会の少ない特殊なナンバープレートまで、さまざまなナンバープレートがありますので紹介していきます。
白ナンバー
白ナンバーは、白地に緑文字(黒文字)のナンバープレートで、自家用の普通自動車や小型自動車に取り付けられます。日常生活で使用する個人所有の車両に付けられることがほとんどで、最も一般的なナンバープレートといえるでしょう。
この白ナンバーで運賃を取るような運送事業を行うことはできません。ただし、運賃を取らない施設の送迎や、自社製品を自社所有のトラックで配送する場合であれば白ナンバーでも問題ありません。
特例として、特別に許可を受けて白ナンバーで有償運送をおこなっている場合もあります。事故車を速やかに路上から排除しなければならない場合の自家用積載車運送や、旅客自動車運送事が成り立たない地域における移動手段の確保などがこれにあたります。
また、引越し運送事業者が繁忙期(3月~4月)に車両不足を補うため、やむをえず白ナンバートラックのレンタカーを手配することがあります。この場合も、運輸局に届出をしていれば一時的に認められることがほとんどです。
特に有名な例は、山崎製パン株式会社の自社製品自社配送でしょう。運送業者を挟まず自社で製品を配送している関係から、有事の際に製品の配布ができるためニュースなどで取り上げられる機会多く、ご存じの方も多いのではないでしょうか。
また、卸売会社が製造メーカーから購入した(自社に所有権がある)商品を配送することも可能です。
その他だと、旅館やホテル、介護施設などの送迎車両も運賃が発生しなければ白ナンバーでも問題ありません。
黄色ナンバー
黄色ナンバーは、黄色地に黒文字のナンバープレートで、自家用の軽自動車に取り付けられます。
普通自動車や小型自動車と区別するために、軽自動車に黄色ナンバーを取り付けるようになった理由をご存じでしょうか。
2つあり、そのどちらにも高速道路が関係しています。
ひとつめの理由は、2000年9月まで採用されていた高速道路での速度制限の違いからです。現在では制限速度は同じですが、2000年9月以前は、軽自動車の高速道路における制限速度は80km/hでした。そのため、違反があった際に警察が見分けやすいように、普通車とは異なる目立つ黄色地に黒色の文字が採用されたのです。
ふたつめの理由は、高速道路の通行料金が違うからです。ETCを利用した自動支払いが普及する以前は窓口での清算だったため、係員が見分けられる必要がありました。
黒ナンバー
黒ナンバーは、黒色地に黄色文字のナンバープレートで、軽バンや軽トラックなどの4ナンバーの軽貨物車に取り付けられます。簡単に言ってしまえば緑ナンバーの軽自動車版となっており、軽貨物運送事業をおこなうために必要なナンバープレートです。
軽貨物運送事業とは、その名の通り、軽貨物車を使用して行う自動車運送業のことです。軽自動車を使用する軽貨物運送は、「貨物自動車運送業法」上の運送業にあたらないため運送業許可は不要ですが、貨物軽自動車登録は必要になります。
各指定の地方運輸支局へ必要書類を提出して開業手続きを行ったあとに、軽自動車検査協会で必要書類と使用中の黄色ナンバーを提出すると、黒ナンバーが交付されます。
特殊なナンバープレート
ここまでに紹介したナンバープレートの他にも特殊なナンバープレートがあるので、それぞれ紹介していきます。
仮ナンバーは、これから車両登録する新車を運輸支局へ運ぶ場合や、車検切れで本来公道での走行ができない車を移動させる場合に使われ、個人での発行も可能です。
あくまで一時的に利用するものなので、有効期間は短く、最大5日間となっています。
ディーラーナンバーは、車検切れや抹消登録済みの車両の走行に使われます。ただし個人で申し込める仮ナンバーと違い、ディーラーナンバーは自動車販売店や陸送業など、限られた業者のみ利用可能です。
外交団用ナンバーは外交官の利用車両に装着されるナンバープレートで、外務省が発行しています。ナンバーの先頭には漢字が表記されており、「外」は外交団の公用車、「領」は領事団の公用車といった意味があります。
自衛隊用ナンバーは、白地に6桁の数字のみが記載されたシンプルなデザインです。一般車両と区別できるよう、このようなデザインになっています。
緑ナンバーを取得する必要性|メリット・デメリット
これまで解説してきた通り、トラックを使用して貨物の運送を行うなら緑ナンバーまたは黒ナンバーを取得しなければいけません。
黒ナンバーでも事業は行えますが、使える車両や輸送量に制限があるため、起業または事業を拡大するのであれば緑ナンバーを取得するほうが、将来的にも仕事の幅が格段に広がるはずです。
ここからは、緑ナンバーを取得するメリットとデメリットについて解説します。
緑ナンバーを取得する4つのメリット
緑ナンバーを取得することで得られるメリットを4点紹介します。
メリット1|正式な許可が受けられる
1つ目のメリットは、国から貨物輸送の正式な許可を受けられることです。
緑ナンバーを取得することで、事業者は運賃をもらってモノや人を輸送する正式な許可を受けられます。これにより合法的に事業を行えるため、顧客に信頼と安心を提供することができるです。
メリット2|社会的信用が得られる
2つ目のメリットは、社会的信用が得られることです。
運送業許可は国からの許可であり、厳しい条件をクリアしなければならないため、容易に取得することが難しい許認可となります。緑ナンバーを付けているということは、国から認められた事業者となるので、社会的な信用度が一気に上がります。
また、社会的な信用度が上がることで、金融機関から融資を受けやすくなることもメリットといえます。
たとえばトラックやバスを購入するために金融機関から融資を受ける際、緑ナンバーの許可証の提示を求められます。金融機関は許認可した事業者であれば自己資金も確保できていると見なされ、融資の相談に乗ってくれることでしょう。
メリット3|営業先の拡大
3つ目のメリットは、営業先が拡大することです。
例えば、運送業許可を持たずに「運送業をやっているから貨物を運ばせてほしい」と荷主へ頼みに行っても、「許可を取ってからにしてほしい」と門前払いをされる確率が高いです。最低限、運送業許可を取得して緑ナンバーの車両がある状態でないと、交渉のテーブルに着くこと自体が難しい場合が多いでしょう。商談すらできないとなると事業として続けていくことは難しいため、許可を受けることで営業先が拡大します。
メリット4|税制度上の優遇を受けられる
4つ目のメリットは、自動車税、自動車重量税の優遇を受けられることです。
具体的な数字は以下の表をご確認ください。
- 自動車税|トラック(1または4ナンバー)の場合
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最大積載量 緑ナンバー 白ナンバー ~2トン 9,000円 11,500円 ~3トン 12,000円 16,000円 ~4トン 15,000円 20,500円 ~5トン 18,500円 25,500円 ~6トン 22,000円 30,000円 ~7トン 25,500円 35,000円 ~8トン 29,500円 40,500円 出典:東京主税局 自動車税(種別割) - 自動車重量税|トラック(エコカー外・新規登録時)の場合
-
最大積載量 緑ナンバー 白ナンバー ~2トン 10,400円 13,200円 ~2.5トン 15,600円 19,800円 ~3トン 15,600円 24,600円 ~4トン 20,800円 32,800円 ~5トン 26,000円 41,000円 ~6トン 31,200円 49,200円 ~7トン 36,400円 57,400円 ~8トン 41,600円 65,600円 出典:国土交通省 自動車重量税額について
緑ナンバーを取得する3つのデメリット
これまで紹介してきた通り緑ナンバーの取得には多くのメリットがありますが、一方でデメリットもあります。
デメリット1|車検の有効期間が短い
1つ目のデメリットは、車検の有効期間が短いことです。
車検とは、国土交通省が定める「自動車検査登録制度」の通称で、自動車が一定の保安基準に適合しているかを検査するために実施されています。
緑ナンバーの事業用車両は、一般的に車検期間が短く、より頻繁に車検を受ける必要があります。一般的な自家用車の場合、車検期間が初回3年、2回目以降は2年ですが、緑ナンバーのトラック(8トン未満)の場合、初回2年、2回目以降は1年となります。
事業として自動車運送事業を行う場合、車両の安全と万全の整備状態は重要な要件ですが、事業者にとっては追加の時間とコストがかかります。
デメリット2|3か月点検の実施
2つ目のデメリットは、3か月点検の実施が必須であるということです。
緑ナンバーにすると、それが大型トラック、4ナンバーのバン車、大型・乗合バスであっても、3か月ごとに点検整備を行うことが「道路運送車両法」(第48条)により義務付けられています。乗用車であれば法定点検を忘れてしまっても罰則はありませんが、バスやトラックなどの事業用車両の場合は、「道路運送車両法」(第100条)によって30万円以下の罰金、警告を無視し続けた場合は運転停止命令といった行政処分が下される恐れもあります。
3か月ごとに点検整備を整備工場などへ外注する場合のコストが発生してしまいますが、コストがかかるから、面倒だから、という理由で点検を怠らないようにしましょう。
デメリット3|保険料が高くなる
3つ目のデメリットは、保険料が高くなることです。
事業用の車両は自家用車よりも走行距離が長く使用頻度も高くなるため、自賠責・任意ともに保険料が高くなります。
保険料が高くなる主な理由としては、以下の2点があげられます。
- 自家用車と比較して走行距離が伸びる傾向にあり、結果的に事故のリスクが高くなるから
- 万が一事故をおこす・遭ってしてしまった場合に損害が大きくなるから
たとえば、同一車種の緑ナンバーの事業用トラックを登録し任意保険に加入した場合、自家用車両と比較して1.5倍~2倍程度の保険料となります。
緑ナンバーの取得条件・方法・費用などについて
ここからは、緑ナンバーを取得するために必要な条件や、取得方法と取得費用について解説します。普通車は緑ナンバーにできるのか、緑ナンバーの貸し借りは可能なのか、などについても触れています。
緑ナンバーを取得するための条件
緑ナンバーを取得するための前提条件は、大まかに5つのカテゴリーに分けられます。
以下の例は貨物自動車運送事業の場合です。
- 人に関する要件
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運行管理者:1人
最低でも1人以上の運行管理者を選任しなければなりません。
緑ナンバーの車両が29台までは最低でも1人、それ以上の台数になる場合は30台ごとに1人追加で必要になります。
※申請の時点で雇用されていなくても、許可を受けた後に運行管理者選任届を提出するまでに雇用されていれば問題ありません。整備管理者:1人
日常点検や3か月点検の管理、車庫の管理のため、整備管理を選任する必要があります。ただ、運行管理者とは違い、緑ナンバーの車両台数がどれだけ増えても1人で大丈夫です。
なお、整備管理者は運行管理者やドライバーとの兼任が可能で、自動車整備士の資格や実務経験を保有している者がいれば、整備管理者として選任できます。運転手(ドライバー):5人
車両の最低要件が5台となっているので、それに伴い、ドライバーも最低5人以上雇用する必要があります。
運送業許可を取得するまでに雇用できていれば問題ありませんが、取得までにドライバーを社会保険や雇用保険、労災保険に加入させなければならないことは頭に入れておく必要があります。 - 施設に関する要件
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営業所
その土地に所有権や賃借権があることを証明でき、農地法・都市計画法・建築基準法などの関係法令に抵触しない土地である必要があります。広さについての明確な基準はありません。
その他、パソコンや机、OA機器など、業務上必要な備品がそろっていることも必要です。休憩所
休憩室は、原則として営業所または車庫に併設する必要があります。睡眠施設(必要な場合のみ)
運行上、ドライバーが睡眠や仮眠を取らないと安全を確保できない場合は睡眠施設を設ける必要があります。
その場合、1人当たり2.5㎡以上の広さが必要になります。 - 駐車場(車庫)に関する要件
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駐車場も営業所同様、その土地に所有権や賃借権があることを証明でき、農地法・都市計画法・建築基準法などの関係法令に抵触しない土地である必要があります。その上で、トラック駐車時に車両同士の間隔・車両と駐車場の間隔を50cm以上確保できる広さも必要です。
また、道路の構造を保全したり交通の危険を防止したりするために通行できる車両の制限を定めた法令である車両制限令に抵触しないことも要件となります。 - 車両に関する要件
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車検証の用途欄に「貨物」と記載のある車両を5台以上確保する必要があります。
例外として以下の事業については1台から申請が可能です。
・霊柩運送
・一般廃棄物運送
・島しょ地域における事業 - 資金に関する要件
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自己資金
人件費・燃料油脂費・修繕費などの運転資金、車両費・建物費・土地費・保険料などの所要資金が十分に確保できている必要があります。用意すべき金額の目安はおおよそ1,500万円〜2,500万円となっており、申請時から許可を受けるまでの期間中、常に確保していなければいけません。損害賠償能力
自動車任意保険に加入して対人補償無制限・対物補償200万円以上の補償に加入する必要があります。
出典:関東運輸局「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について」
必要な条件を満たしたら、緑ナンバーで運送業を行う営業所を管轄する地方運輸支局へ必要書類を提出して許可取得の手続をします。
緑ナンバーを取得する方法
緑ナンバーの取得申請は、営業する地域の運輸支局を通じて運輸局で行います。申請には各種書類の作成・提出と関連する試験のクリアが必要で、申請から許可までには3~5カ月程度時間がかかるといわれています。
貨物自動車運送事業の場合、許可申請の手順はおおよそ以下のような流れとなります。
1 | 許可基準(取得条件)を確認 |
2 | 申請書類の準備、作成、提出 |
3 | 法令試験の受験(2回以内に合格できなかった場合は申請取り下げとなる) |
4 | 運輸局での書類審査 |
5 | 自動車運送業の営業許可がおりる |
6 | 登録免許税の納付 |
7 | 許可書交付式に参加して許可証を受け取る |
8 | 緑ナンバーの取得 |
9 | 新ナンバーでの運輸事業スタート |
旅客自動車運送事業においても申請の手順はほぼ同じとなります。必要な書類や書式について知りたい場合は、運輸局のホームページをご確認ください。
貨物自動車運送事業には一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業、旅客自動車運送事業には一般旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業があります。
一般と特定の違いは、荷主または顧客が複数(一般)か特定かの違いとなります。要件はほぼ同じですが、特定を取得後に顧客を増やしたい場合は特定の廃止に加えて一般の許可申請が必要になるため、たとえ取引先が特定の相手のみだったとしても、最初から「一般」で申請しておくことをおすすめします。
緑ナンバーを取得するための費用
緑ナンバーの取得には、登録免許税12万円、車両1台あたりナンバープレートの代金として1,500円前後、印紙代500円が必要となります。
これは自分で手続きをした場合の費用で、これらの手続きを行政書士事務所に依頼した場合は登録免許税に加えて約50~60万円程度が必要となります。その分書類の準備や作成、提出などすべてを代行してもらえるので、大幅に時間を削減できるメリットがあります。また行政書士事務所に相談することでアドバイスをもらえるため、許可が下りない営業所や車庫を借りてしまうリスクも回避できるでしょう。
普通乗用車は緑ナンバーにできる?バンやワンボックスカーならOK?
普通乗用車を緑ナンバーにすることはできるのでしょうか?
答えとしては、旅客自動車運送業であればOKですが、貨物自動車運送業では基本的にNGとなります。
基本的にとお伝えしたのは、1ナンバーや4ナンバーの車両で車検証上の用途欄が「貨物」となっていれば法律上はトラックであるため、普通乗用車でも緑ナンバーにすることが可能なのです。具体的には、ハイエースやアルファードなどのバン・ワンボックスカーであれば緑ナンバーを取り付けることができま。
1ナンバー | 普通貨物車 |
2ナンバー | 普通乗合車 |
3ナンバー | 普通乗用車 |
4ナンバー・6ナンバー | 小型貨物車・軽貨物車 |
5ナンバー・7ナンバー | 小型乗用車・軽乗用車 |
8ナンバー | パトカーなどの特殊用途自動車 |
9ナンバー | フォークリフトなどの大型特殊自動車 |
0ナンバー | クレーン車などの大型特殊自動車の建設機械 |
1ナンバー | 4ナンバー | |
全長 | 12.0m以下 | 4.7m以下 |
全幅 | 2.5m以下 | 1.7m以下 |
全高 | 3.8m以下 | 2.0m以下 |
緑ナンバーは貸し借りできるの?
緑ナンバーの貸し借りは違法です。
「道路運送法」(第33条および96条)、「貨物自動車運送事業法」(第27条および70条)で禁止されており、発覚した際は3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。名義貸しを行った企業側にはさらに事業停止30日間の行政処分も下されます。
緑ナンバーを取得するためには、これまで説明してきたように運送業許可が必要になり、その許可を受けることは簡単ではありません。そのため、緑ナンバーを取得したいけれど自分自身で許可申請をするのは難しい、企業に所属するドライバーになりたくない、と考える個人事業主や無許可事業者が、運送業許可を受けている事業者に自身が所有しているトラックの車検証を会社名義にするよう依頼する、などの事例があるようです。
許可を取るのは大変だから、などの軽い気持ちで名義借りをしないようにしましょう。
Q&A
- 緑ナンバーを取得するために二種免許は必要なの?
-
車両の用途によってナンバープレートの色が決まるため、取得の段階において免許の種類は関係ありません。
取得時点では関係ありませんが、車両を運転できるか否かには関わってきます。普通免許で運転できる緑ナンバー車両なら普通免許でOKですが、大型トラックなら大型運転免許、バスやタクシーなどの旅客業であれば第二種免許が必要となります。
- 個人で緑ナンバーを取ることはできるの?
-
開業届を提出している個人事業主であれば取得自体は可能です。
とはいえ、取得するための条件が高いため、貨物であればまずは黒ナンバーを取得することをおすすめします。また、個人タクシー(経験年数などの厳しい条件あり)や介護タクシーであれば車両1台からでも申請が可能なので個人でも緑ナンバーを取得することは可能です。
まとめ
緑ナンバーは、運送事業を行うために必要なナンバープレートです。
本記事では、緑ナンバーの基本知識、白ナンバーなどの他のナンバープレートとの違い、取得条件や取得方法などについてについて解説してきました。
記事の内容を簡単にまとめると以下のようになります。
- 緑ナンバーは自動車運送事業を行うために必要なナンバープレート
- 白ナンバーで自動車運送業を行うことは違法になる
- 緑ナンバーを取得すると、社会的信用を得られ、税制度上の優遇を受けられるメリットがある
- デメリットとして、車検期間の短縮やメンテナンスコストの増加、保険料の増加などがある
- 取得するために必要な大まかな要件は「人・施設・駐車場・車両・資金」である
- 必要書類を提出して法令試験を受け、許可されれば緑ナンバーが取得できる
- 取得にかかる費用は12万円強だが、行政書士に依頼する場合は50万円~60万円程度追加で必要になる
- 緑ナンバーの貸し借りは名義貸しとして違法になる
本記事が、運送業に興味がある方、いずれは事業を起こしてみたいという方の助けになれば幸いです。
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