
普通免許で乗れる車を一覧で紹介!トラックやバンは運転できる?車両条件を解説

普通免許があれば、普通自動車や原動機付自転車以外にも乗れる自動車があることをご存じですか?
実は、一部のトラックも普通免許で運転できます。
普通免許で乗れる車は免許の取得時期によって異なり、車両総重量、最大積載量の細かな規定があります。該当しない車に誤って乗ることがないよう、分かりやすく一覧にしたのでぜひご覧ください。
本記事でわかること
- 免許の種類と普通免許で乗れる車
- 普通免許で乗れるトラック・乗れないトラック
- 普通免許の取得方法
- 普通免許で乗れない車に乗った時のリスク

ドライバージャーナルコラム編集部
配送・旅客ドライバー専門の求人サイトの「ドライバージャーナル」が運営する業界研究コラム「ドライバージャーナルコラム」の編集部です。ドライバー業界で働く際に必要な免許・資格から転職事情までありとあらゆる情報を発信しています。
普通免許とは?運転免許の種類を解説

普通免許とは、一般的に第一種運転免許のうち普通自動車を運転できる免許を指します。
運転免許は大きく第一種運転免許・第二種運転免許・仮運転免許の3種類に分かれており、それぞれ役割が異なります。
以下で各免許の特徴を紹介します。
第一種運転免許
個人で自動車や自動二輪車に乗るために必要な免許を、第一種運転免許と言います。
通勤や通学、買い物といった通常利用や、運賃を受け取らない業務での運転は、第一種運転免許があれば運転可能です。
普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許、原付免許、小型特殊免許、大型特殊免許、普通二輪免許、大型二輪免許、けん引免許の10種類があります。
普通免許の場合、正式には普通自動車第一種運転免許と呼びますが、日常的には省略して普通免許と呼ばれます。
第二種運転免許
利益目的で旅客運送を行う際に必要な免許を、第二種運転免許と言います。
運賃を受け取るタクシーやバスが該当しますが、病院や幼稚園、介護施設で無料送迎を行う場合は、第二種運転免許は不要です。
普通免許、中型免許、大型免許、大型特殊免許、けん引免許の5種類があります。それぞれ運転できる車両が異なるため、取得の際はどの免許が該当するのか確認しましょう。
仮運転免許
仮運転免許は、第一種運転免許を取得する過程で、公道での路上教習を行うために必要な免許です。教習中のみ有効な免許で、単独で自由に運転できるものではありません。
仮運転免許は、取得後6か月の有効期限があります。この間に本免許試験に合格しなければ仮運転免許の効力を失う場合があるため、免許取得は計画的に進めましょう。
普通免許で乗れる車両を紹介

普通免許を取得すると、原付や一定条件を満たす小型トラックなども運転できますが、具体的にどのような車両かご存じですか?
ここでは普通免許で乗れる車両について紹介します。
普通自動車
普通自動車とは、道路交通法では車両総重量3.5トン未満、最大積載量2.0トン未満、乗車定員が10人以下の自動車を指します。
日常的に使われている軽自動車やコンパクトカー、SUVなど種類は多岐に渡ります。配送業務で使われるバンや小型トラックも、上記の車両条件を満たしていれば普通免許で運転可能です。
小型トラックやバンタイプの車両は小回りが利き、荷物の積み降ろしも比較的容易であるため運送業でも多く利用されています。
原動機付自転車
普通免許があれば原動機付自転車も運転できます。原付には車両区分ごとの交通ルールや速度制限があるため、注意しましょう。
軽量かつ小回りが利くため年齢や性別問わず使い勝手が良いです。16歳から取得できることもあり、通学用としても人気です。
2025年4月1日には新基準原付が誕生しました。従来の50cc原付と比べ性能が良くなり、発進時のスムーズさや坂道での走行性能が向上しています。
第二種原動機付自転車は、これまで同様普通免許で運転できないので覚えておきましょう。
新基準原付は、自動車排出ガス規制への対応を背景に新たに導入された区分です。従来の原付とは総排気量の基準が異なりますが、必要な免許や交通ルールは従来の原付と変わりません。
そのため従来の原付に乗っていた方も、大きな違いを感じることなく運転できるでしょう。
従来の原付、新基準原付、第二種原付の違いは以下の通りです。
| 従来の原付 | 新基準原付 | 第二種原付 | |
| 総排気量 | 50cc以下 | 125cc以下 | 50cc超~125cc以下 |
| 最高出力 | ― | 4.0kW以下 | 4.0kW以上 |
| 最高速度 | 時速30㎞ | 時速30㎞ | 時速60㎞ |
| 必要免許 | 普通自動車、原付免許 | 普通自動車、原付免許 | 普通二輪免許(小型限定) |
| 二人乗り | 不可 | 不可 | 可 |
| ナンバープレート | 白 | 白 | ピンクまたは黄色 |
小型特殊自動車
普通免許では、小型特殊自動車も運転できます。たとえば、小型特殊自動車に該当する農耕用トラクターやコンバインなどが代表例です。
倉庫や工場で使われるフォークリフトも小型特殊自動車に含まれます。ただし、実際に作業を行うために、運転技能講習修了証を取得しなければならないので注意が必要です。
小型特殊自動車に区分される車両は仕事で使われることが多いです。取得を検討している方は「どのような業務で使用する車両なのか」「ほかに必要な資格はあるか」を確認しておきましょう。
普通免許は取得時期によって乗れる車両が異なる

普通免許があれば一部のトラックを運転できますが、どの大きさのトラックに乗れるかは免許の取得時期によって異なります。
普通免許は制度改正により、乗れる車両条件が大幅に変更されてきました。どのように変更されたのか、時系列順に紹介します。
- 平成19年6月1日(~ 2007.6.1)以前に取得した場合
現在は「中型免許(8トン限定)」に相当します。
比較的重い車両まで運転できるのが特徴で、条件を満たす中型トラックなどを運転できます。ただし、乗車定員が11人以上のマイクロバスは、8トン限定中型免許では運転できません。 - 平成19年6月2日~平成29年3月11日(2007.6.2~2017.3.11)に取得
現在は「準中型免許(5トン限定)」に相当します。
運転できる車両の範囲が狭くなったものの、小型トラックの運転は可能です。 - 平成29年3月12日(2017.3.12~)以降に取得
現在取得できる普通免許です。
運転できる車両の範囲がさらに細かく制限されました。
小型トラックでも車両総重量や最大積載量によっては対象外となることがあるので、運転する際は注意しましょう。
普通免許で乗れるトラックを知ろう

次に、普通免許で乗れるトラックの条件を確認しましょう。
これから普通免許でトラックドライバーを目指そうとしている方は、どの大きさのトラックを運転できるのか把握しておくと自分に合った求人を探しやすくなります。
| 取得年 | 現在の免許区分 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
| ~平成19年6月1日 | 中型免許 (8トン限定) | 8.0トン未満 | 5.0トン未満 | 10人以下 |
| 平成19年6月2日~ 平成29年3月11日 | 準中型免許 (5トン限定) | 5.0トン未満 | 3.0トン未満 | 10人以下 |
| 平成29年3月12日~ | 普通免許 | 3.5トン未満 | 2.0トン未満 | 10人以下 |
車両総重量は、車両本体の重さ・乗車全員の体重・積み荷の合計です。
最大積載量は、車両に積める荷物の最大の重さを表します。
普通免許で運転できない車は?

次に普通免許で乗れない車について詳しく解説していきます。
下記は各免許で運転できる自動車の種類の一覧です。普通免許で運転できるのは普通自動車・小型特殊自動車・原付のみとなります。それ以外の車は、他の免許がなければ運転できません。
「今は普通免許しか持っていないけど、ゆくゆくは何か取得したい」という方は、下記の表を参考に取得する免許を検討してみてはいかがでしょうか。
| 免許の種類 | 運転できる自動車の種類 | |||||||||
| 普通自動車 | 準中型 自動車 | 中型 自動車 | 大型 自動車 | 小型特殊 自動車 | 大型特殊 自動車 | 普通自動 二輪車 | 大型自動 二輪車 | 原動機付 自転車 | けん引車 | |
| 普通 免許 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 準中型 免許 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 中型 免許 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 大型 免許 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 小型特殊 免許 | 〇 | |||||||||
| 大型特殊 免許 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 普通二輪 免許 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 大型二輪 免許 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 原付 免許 | 〇 | |||||||||
| けん引 免許 | 〇 | |||||||||
ここからは、各免許ごとに取得条件や乗れる車、活かせる業務を解説します。
免許の特徴を理解していれば、求人票の見方や自分に合った仕事の条件を整理しやすくなります。今は普通免許のみ保有している方も、今後のスキルアップや免許取得の目標を考えるきっかけになるでしょう。
準中型免許
準中型免許があれば、車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満、乗車定員10人以下の車を運転できます。
普通免許同様、運転経験がなくても18歳以上であれば免許証の交付を受けることができます。
準中型免許で乗れる車両は、宅配便やコンビニ配送に使われるような2トン・3トントラックや小型の冷凍・冷蔵車、高所作業車が挙げられます。
準中型免許で運転できる車両は普通免許の対象車両よりも大きいですが、中型車・大型車に比べると小回りが利きやすいです。普通自動車に乗り慣れている方も違和感なく運転しやすいでしょう。
中型免許
中型免許は、車両総重量7.5トン以上11トン未満、最大積載量4.5トン以上6.5トン未満、乗車定員11人以上29人以下の車を運転できます。
免許を取得するには、普通・準中型・大型いずれかの免許を保有していて、免許の保有経歴が通算2年以上かつ20歳以上である必要があります。
ただし、特例教習を修了している場合は、道路交通法改正(2022年5月13日施行)により、19歳以上・保有歴1年以上で受験資格が認められます。
中型免許があれば、さらに仕事の選択肢を広げられるでしょう。中型免許で運転できる4トントラックは、近距離・中距離配送で使われることが多く、日帰り運行の求人が多いのが特徴です。
大型免許
大型免許があれば、車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上の車を運転できます。
大型免許を取得するには普通・準中型・中型・大型特殊いずれかの免許を保有していて、保有経歴が通算3年以上かつ21歳以上でなければなりません。
ただし、特例教習を修了している場合は、道路交通法改正(2022年5月13日施行)により、19歳以上・保有歴1年以上で受験資格が認められます。
大型免許があれば、10トントラックをはじめ、ダンプカーやミキサー車、タンクローリーといったさまざまな形のトラックが運転できます。
一方で、車両の形状や運ぶものによってけん引免許や危険物取扱者、移動式クレーン運転士といった、専門的な免許が必要な場合もありますので注意してください。
その他免許
免許は他にも様々な種類があります。それぞれ活躍できる現場が異なるため、必要に応じて取得を目指しましょう。
なお、原付免許と小型特殊免許で運転できる車両は普通免許でも運転できるため、普通免許を持っている方が改めて取得する必要は基本的にありません。
小型特殊免許
特殊な構造の車両かつ全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m(ヘッドガードなどを備えた車両は全高2.8m以下)、最高速度が時速15km以下のものを指します。主に農作業や工場で使われる車両です。
市場で見かけるターレットトラックやトラクター、コンバインなどが当てはまります。
免許の保有経歴関係なく、16歳から取得可能です。建設現場や物流関係の職場で活躍する免許の一つだといえるでしょう。
大型特殊免許
大型特殊免許は、特殊な構造を持つ車両のうち、小型特殊自動車に該当しない大型特殊自動車を公道で運転するための免許です。
工事現場で使われるラフタークレーンやホイールローダー、雪道で活躍する除雪車などが代表的な車両として挙げられます。
大型特殊免許は、免許経歴がなくても18歳以上で取得を目指せます。ただし、大型特殊免許はあくまで公道を運転するための免許であり、現場でクレーン操作や掘削・整地作業などを行うには、作業内容に応じた資格が別途必要です。
例えば、ラフタークレーンでクレーン作業を行う場合は移動式クレーン運転士免許、ホイールローダーなどで整地・運搬作業を行う場合は車両系建設機械運転技能講習などが必要になることがあります。
取得を検討する際は、運転したい車両だけでなく、実際に行う作業に必要な資格もあわせて確認しておきましょう。
普通自動二輪免許
普通自動二輪免許は、エンジンの総排気量が400cc以下の二輪の自動車(側車付のものを含む)の運転が可能です。
AT限定・小型限定・AT小型限定と細かく分かれていますが、どれも16歳から経歴不要で取得可能です。
小回りが利くため、バイク便や配達・配送業で多く使われています。
大型自動二輪免許
大型二輪免許はエンジンの排気量400ccをこえる二輪の自動車(側車付を含む)を運転できます。経歴不要で18歳から取得可能です。
大型二輪免許を取得することで、すべての二輪自動車に乗れます。バイク関係の仕事では活躍する機会が多い免許です。
例えば、二輪車の整備士やバイク販売店の営業スタッフといった職種で活かせます。
原付免許
原付免許はエンジンの総排気量が50cc以下のバイク・スクーターに乗れます。従来の総排気量50cc以下の原付に加え、2025年4月1日からは総排気量125cc以下で最高出力4.0kW以下に制御された新基準原付も運転できます。
ただし、125cc以下であっても最高出力が4.0kWを超える原付二種は運転できません。
経歴不要で16歳から取得可能な上に最短1日で免許証が交付されるため、他の免許と比較すると気軽に挑戦しやすいでしょう。
車体が軽量で扱いやすいのが特徴で、学生から年配の方まで幅広く利用されています。
郵便配達や食品・新聞配達の仕事では、原付が使用されていることがあります。日常的にも業務的にも使用しやすい免許だと言えるでしょう。
けん引免許
けん引免許は、車両重量750kgを超える貨物トレーラーやキャンピングトレーラーなど、自走しない車両をけん引する際に必要な免許です。
大型、中型、準中型、普通、大型特殊、第二種免許のいずれかの免許を取得していれば、18歳から取得可能です。
大型免許と組み合わせてトレーラーを運ぶ物流・運送業や、故障や事故で自走できなくなった大型トラック・バスをけん引するレッカー・ロードサービス業でも活躍します。
各免許についてより詳しく知りたい方は、下記のコラムも参考にしてください。

普通免許で乗れるトラックの仕事と収入

2017年3月12日以降に取得した普通免許の場合、車両総重量3.5トン未満・最大積載量2.0トン未満・乗車定員10人以下の車両であれば運転できます。
代表例としては、1トン・1.5トン程度の小型トラックやバン、軽バン、軽トラックなどが挙げられます。
小回りが利きやすいため、これまで普通自動車の運転が多かった方でも比較的運転しやすいでしょう。
ここからは、普通免許を活かせる仕事や、トラックドライバーの平均年収について解説します。
小型トラックの仕事
個人宅を回る宅配や軽貨物ドライバー、コンビニエンスストアの商品配送といった業務があります。
納品箇所の件数や取り扱い商品に応じて働き方は大幅に変わります。「なるべく停車回数を減らしたい」「重量物の取り扱いには自信がある」など、希望の勤務条件を定めてから仕事探しをしましょう。
トラックの形によっては荷物の積み降ろしの際にフォークリフトを使う場合があります。別途資格が必要になるので、事前の確認は必須です。
トラックドライバーの平均年収
厚生労働省「トラック運転者の仕事を知ってみよう 統計からみる運転者の仕事」によると、トラック運転者の年間収入額は全産業平均より7%~17%低いということが分かります。

一方でトラック運転者で比較すると、営業用大型貨物自動車運転者(大型トラックドライバー)は、それ以外のドライバーと比べて年間収入額が高いことが分かります。
「ドライバーになってみたいけど収入が不安」という方は、現在運転できる車両の仕事に就き、徐々に上位免許を取得してステップアップする方法もあります。
トラックドライバーの年収について詳しく知りたい方は、下記のコラムも参考にしてみてください。

普通免許とそれ以外の免許のどっちがおすすめ?

普通免許以外の免許を保有していなくても、普通免許だけでドライバーの仕事に就くことは可能です。宅配ドライバーや軽貨物ドライバーなど、仕事の選択肢は複数あります。
小型トラックドライバーの経験を積み、他の車両や仕事内容に興味が出てきた際に別の免許の取得を検討するのも一つの方法です。
企業によっては資格取得支援制度を設け、業務に必要な免許の取得費用の補助や、勤務時間内での講習受講を可能にしている場合もあります。制度を活用することで、免許取得にかかる負担を軽減できるでしょう。
普通免許区分以外の車を運転した場合の法的リスク

普通免許で運転できる範囲を超えた車両を運転した場合、原則として無免許運転に該当します。
無免許運転となった場合の主な処分は次のとおりです。
- 違反点数25点
- 免許取り消し(欠格期間2年以上)
- 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
行政処分だけでなく刑事罰の対象にもなるため、軽い違反では済みません。仕事でトラックを運転する人にとっては、職業継続が困難になるリスクもあります。
ただし、平成29年3月11日までに普通免許を取得した人の場合、違反した車両区分によっては無免許運転ではなく「免許条件違反」として扱われるケースがあります。この場合の違反点数は2点です。
いずれも道路交通法違反であり、事故発生時には責任が重く問われる可能性があります。
業務でのトラック運転はもちろん、レンタカーでマイクロバスやトラックを借りる場合も要注意です。車両総重量や最大積載量を確認せずに運転すると、意図せず違反となることがあります。
「自分の普通免許でどこまで運転できるのか分からない」「取得時期が改正前後で不安」という場合は、最寄りの警察署や運転免許センターに確認するのが確実です。事前の確認が、大きな法的リスクを防ぐ最善の方法です。
普通免許やトラックドライバーに関するよくある質問

- 普通免許だけで仕事を続けることは難しい?
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ネット通販やフードデリバリーの普及で、小回りの利く小型ドライバーの需要は拡大傾向にあります。普通免許だけでも十分働き口はあるでしょう。
普通免許で働ける仕事の中に、軽貨物ドライバーという職種があります。詳しい仕事内容やメリット・デメリット、収入については下記のコラムをご覧ください。
ドライバージャーナルコラム
軽貨物ドライバーってどうなの?転職を考えるあなたに働き方や収入について解説 柔軟なスケジュールで自由な働き方ができる職業として、軽貨物ドライバーに興味を持つ人が増えている一方、「軽貨物ドライバ―はきついからやめておいた方が良い」という声… - トラックドライバーは何歳まで働ける?
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厚生労働省「トラック運転者の仕事を知ってみよう 統計からみる運転者の仕事」によると、大型貨物ドライバーは平均51.5歳、大型車以外のドライバーは50.3歳、全産業平均は44.4歳とトラックドライバーの平均年齢は高めであることが分かります。
慢性的な人手不足により、企業側も幅広い年齢を受け入れています。年齢問わず挑戦しやすい職種だといえるでしょう。
- 中型・大型免許取得の難易度は?
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警視庁「運転免許統計令和6年版」によると、第一種普通免許の合格率が69.6%に対し、第一種大型免許は90.6%、第一種中型免許は97.2%となっています。
普通自動車よりもサイズが大きく、一見運転が難しそうに見える中型・大型トラックですが、免許試験の合格率自体は高いです。
普通免許以外を取得することで、新たな仕事に挑戦し、収入を上げることも可能です。キャリアの選択肢を広げたい方は取得を検討してみると良いでしょう。
普通免許でもトラックやバンに乗れる!自分に合ったドライバー求人を探そう

普通免許で乗れる車・乗れない車について解説しました。
普通免許で乗れるトラックやバンでも、十分にドライバーの仕事はあります。また、他の免許を取得することでスキルアップができ、より自分に合った仕事を探せるかもしれません。
ドライバージャーナルでは、ドライバー職の求人を検索することができます。
小型トラックドライバーや大型トラックドライバーなど職種ごとに検索ができるので、今のあなたが保有している資格に合わせて調べることが可能です。ぜひ一度検索してみてください。
ドライバーのための求人検索サイト
効率よく魅力的なドライバー案件を見つけたい場合はドライバージャーナルがおすすめです。
3万件近い求人募集があり、勤務地や職種、免許、車の形状などの基本検索はもちろん、「未経験歓迎」「資格取得サポート」「給与」「休日」などの勤務条件からもお仕事探しが可能です。
あなたの希望に合った条件で効率良く仕事を探せますので、ぜひご活用ください。

- トラック運転者の仕事を知ってみよう 統計からみる運転者の仕事|厚生労働省
- 運転免許統計より令和6年版| 警察庁交通局運転免許課
- 普通免許試験(指定教習所を卒業又は検査合格証明書をお持ちの方)|警視庁
- 受験資格に係る年齢要件の引き下げ|警視庁
- 普通免許試験(直接試験場で受験される方)|警視庁
- 普通仮免許試験|警視庁


